離婚の進め方と手続きの流れ|協議・調停・裁判の違い

離婚を考え始めたとき、まず知っておきたいのが手続きの種類と進め方です。日本の離婚手続きは、協議離婚・調停離婚・裁判離婚の3段階に分かれています。

1. 協議離婚

夫婦の話し合いで合意し、離婚届を提出する方法です。日本の離婚の約9割がこの協議離婚です。費用がかからず最も簡単ですが、養育費や財産分与の取り決めを書面に残さないとトラブルになることがあります。

合意内容は必ず離婚協議書として書面化し、できれば公正証書にすることをおすすめします。公正証書があれば、養育費の未払い時に強制執行が可能です。

2. 調停離婚

協議がまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停委員が間に入り、双方の主張を聞きながら合意を目指します。費用は数千円と安く、弁護士なしでも手続き可能です。

調停は月1回程度のペースで行われ、通常3〜6か月で終結します。

3. 裁判離婚

調停でも合意できない場合、裁判で離婚を求めます。裁判離婚には民法で定められた離婚原因(不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復の見込みがない強度の精神病、その他婚姻を継続し難い重大な事由)が必要です。

離婚時に決めるべきこと

  • 親権:未成年の子がいる場合は必ず決める必要があります
  • 養育費:子どもの生活費・教育費の分担
  • 財産分与:婚姻中に築いた財産の分配
  • 慰謝料:不貞行為やDVなどがある場合
  • 面会交流:子どもと離れて暮らす親との交流

離婚の手続きは感情的になりがちですが、法的な権利を正しく理解し、冷静に進めることが大切です。弁護士に相談することで、適正な条件での離婚を実現できます。

※本記事は架空のサンプル法律事務所によるものです。