相続放棄は、被相続人の財産も負債もすべて引き継がないことを選択する手続きです。借金が多い場合や、相続トラブルに巻き込まれたくない場合に有効です。
相続放棄の期限
相続の開始を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります(熟慮期間)。期限を過ぎると原則として放棄できなくなります。
ただし、3か月以内に判断できない事情がある場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることができます。
手続きの流れ
- 必要書類の収集(戸籍謄本等)
- 相続放棄申述書の作成
- 家庭裁判所への提出
- 照会書への回答(裁判所からの質問)
- 相続放棄申述受理通知書の受領
注意点
- 撤回不可:一度受理されると原則として撤回できません
- 遺産の処分禁止:放棄前に遺産を使うと単純承認とみなされる可能性があります
- 次順位への影響:放棄すると次の順位の相続人に相続権が移ります
- 生命保険・遺族年金:受取人固有の権利であり、相続放棄しても受け取れます
限定承認という選択肢
相続財産の範囲内でのみ負債を引き継ぐ「限定承認」もあります。プラスの財産が負債を上回る可能性がある場合に有効ですが、相続人全員で申述する必要があり、手続きも複雑です。
※本記事は架空のサンプル法律事務所によるものです。