財産分与は、離婚時に夫婦が婚姻中に築いた財産を分け合う制度です。専業主婦(主夫)であっても、原則として2分の1の権利があります。
財産分与の対象となるもの
- 預貯金(婚姻中に貯めたもの)
- 不動産(自宅マンション・土地)
- 有価証券(株式・投資信託)
- 退職金(婚姻期間に対応する部分)
- 自動車
- 生命保険の解約返戻金
- 年金分割(厚生年金の分割)
対象にならないもの(特有財産)
- 婚姻前から持っていた財産
- 相続や贈与で取得した財産
- 個人的な持ち物(衣服・趣味の道具等)
住宅ローンがある場合
最も複雑になるのが、住宅ローンが残っている自宅の処理です。
パターン1:売却して清算
自宅を売却し、売却代金からローン残債を返済。残った金額を2分の1ずつ分けます。オーバーローン(売却代金<ローン残債)の場合は、マイナス分の負担割合を決める必要があります。
パターン2:一方が住み続ける
一方が自宅に住み続け、相手方に代償金を支払います。ローンの名義変更・連帯保証の解除が課題になります。
パターン3:共有のまま
実務上は推奨されません。将来の売却時にトラブルになるリスクがあります。
財産分与の請求期限
離婚後2年以内に請求する必要があります(除斥期間)。離婚前に財産の全容を把握しておくことが重要です。
※本記事は架空のサンプル法律事務所によるものです。