財産分与の対象と計算方法|住宅ローンがある場合の注意点

財産分与は、離婚時に夫婦が婚姻中に築いた財産を分け合う制度です。専業主婦(主夫)であっても、原則として2分の1の権利があります。

財産分与の対象となるもの

  • 預貯金(婚姻中に貯めたもの)
  • 不動産(自宅マンション・土地)
  • 有価証券(株式・投資信託)
  • 退職金(婚姻期間に対応する部分)
  • 自動車
  • 生命保険の解約返戻金
  • 年金分割(厚生年金の分割)

対象にならないもの(特有財産)

  • 婚姻前から持っていた財産
  • 相続や贈与で取得した財産
  • 個人的な持ち物(衣服・趣味の道具等)

住宅ローンがある場合

最も複雑になるのが、住宅ローンが残っている自宅の処理です。

パターン1:売却して清算

自宅を売却し、売却代金からローン残債を返済。残った金額を2分の1ずつ分けます。オーバーローン(売却代金<ローン残債)の場合は、マイナス分の負担割合を決める必要があります。

パターン2:一方が住み続ける

一方が自宅に住み続け、相手方に代償金を支払います。ローンの名義変更・連帯保証の解除が課題になります。

パターン3:共有のまま

実務上は推奨されません。将来の売却時にトラブルになるリスクがあります。

財産分与の請求期限

離婚後2年以内に請求する必要があります(除斥期間)。離婚前に財産の全容を把握しておくことが重要です。

※本記事は架空のサンプル法律事務所によるものです。